2020-03-26 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
沖縄特定免税店制度は、沖縄の市中又は空港の免税店におきまして沖縄から本土へ移動する旅客向けに販売される物品、これは外国貨物でありますが、これにつきまして二十万円の範囲内で関税を免除する制度でございます。 この制度の利用状況については、内閣府の調べでは、平成三十年度、二〇一八年度は六十八・六万人の観光客が特定免税店を訪れており、同年度の販売額については約百十五億円と承知いたしております。
沖縄特定免税店制度は、沖縄の市中又は空港の免税店におきまして沖縄から本土へ移動する旅客向けに販売される物品、これは外国貨物でありますが、これにつきまして二十万円の範囲内で関税を免除する制度でございます。 この制度の利用状況については、内閣府の調べでは、平成三十年度、二〇一八年度は六十八・六万人の観光客が特定免税店を訪れており、同年度の販売額については約百十五億円と承知いたしております。
それから、逆に今回適用を延長される沖縄に係る関税の特例措置、いわゆる沖縄特定免税店制度についてでありますけれども、この根拠法であります沖縄振興特措法自体も残り年限が二年となっているということ、その延長議論も今後本格化していくのではないかと思いますけれども、沖縄特定免税店制度の概要と現状における利用状況、また延長の必要性について、現段階における考え方をお聞かせいただきたいというふうに思います。